株式の相続手続きは不動産の名義変更や預金の払い戻しと異なる点があります。株式の名義変更をするためには相続人の方に証券会社で口座を作っていただく必要があります。新たにお作りになられた相続人の方の口座に株式を移管するのです。株式を現金化する場合は株式の移管後に相続人の方に売却をしていただく事となります。相続人の方全員に証券会社に口座を作っていただくのは相続にの方たちにとって煩雑ですので、相続人の方の一人に代表して証券会社に口座を作っていただくこと方がスムーズです。
株式の移管に必要な書類と実費
相続による不動産の名義変更又は預金の払戻手続きを事前に行っていた場合は、新たにご用意いただくのは次の書類のみです。表の戸籍等の書類は必要ありません。
○株式の銘柄がわかる資料・配当金の通知書
書 類 | 費 用 | 備 考 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
現在戸籍などとも言います。 ※当職が職権で取得できます。 |
除籍謄本又は改製原戸籍 | 1通 750円 |
お亡くなりになった方の死亡日から誕生まで必要となります。一般的に4~8通ほどになります。 ※当職が職権で取得できます。 |
戸籍の附票又は除票 | 1通 300円 |
お亡くなりになった方の記載があるものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
住民票 | 1通 300円 |
株式をご取得する方のものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
印鑑証明書 | 1通 300円 |
遺産分割協議書に押印するご実印のものです。 相続人の方全員のものが必要です。 ※当職の職権では取得できません。 |
遺産分割協議書 | 当職が作成いたします。 | |
相続関係説明図 | 当職が作成いたします。 | |
遺言書(存在した場合) | 公正証書遺言ではなく自筆証書遺言(亡くなった方の手書きの遺言)の場合は家庭裁判所の検認が必要です。 |
当職の報酬
3億円以下の場合
株価と配当金の合計額の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※株価と配当金の合計額が1000万円以下の場合110,000円(税込)。
3億円を超える場合
株価と配当金の合計額の0.55%+165万円(税込)
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。