自動車も相続の対象となります。お車をご売却する場合や、廃車にする場合は前提として相続による名義変更が必要となります。手続き先は陸運局または自動車検査登録事務所で行います。共有名義で名義変更を行う事はできますが、お手続きを単独で行えるようにするため、相続人の代表者の方単独のご名義にしていただく方がスムーズです。
手続きに必要な書類は不動産や預金の払戻し続きとほとんど同じですが、お車の名義変更の場合は他に車検証、車庫証明書が必要となります。
自動車の名義変更手続きに必要な書類と実費
※相続による不動産の名義変更又は預金の払戻手続きを事前に行っていた場合は、新たにご用意いただくのは次の書類のみです。表の戸籍等の書類は必要ありません。
○車検証・車庫証明
書 類 | 費 用 | 備 考 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
現在戸籍などとも言います。 ※当職が職権で取得できます。 |
除籍謄本又は改製原戸籍 | 1通 750円 |
お亡くなりになった方の死亡日から誕生まで必要となります。一般的に4~8通ほどになります。 ※当職が職権で取得できます。 |
戸籍の附票又は除票 | 1通 300円 |
お亡くなりになった方の記載があるものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
住民票 | 1通 300円 |
自動車をご取得する方のものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
印鑑証明書 | 1通 300円 |
遺産分割協議書に押印するご実印のものです。 相続人の方全員のものが必要です。 ※当職の職権では取得できません。 |
遺産分割協議書 | 当職が作成いたします。 | |
相続関係説明図 | 当職が作成いたします。 | |
遺言書(存在した場合) | 公正証書遺言ではなく自筆証書遺言(亡くなった方の手書きの遺言)の場合は家庭裁判所の検認が必要です。 |
当職の報酬
◆55,000円(税込)
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき1,100円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。