お亡くなりになった方が遺言を残していた場合には、遺言書の内容に基づいて相続のお手続きを進める事となります。しかし遺言の文言や内容、種類によって必要なお手続きが大きく異なってきます。
○遺言書が自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とはご本人の手書きによって作成された遺言の事です。ここで注意したいのが、自筆証書遺言はそのままでは相続手続きで使用する事ができないということです。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けることにより有効な相続手続きとして使用する事ができます。
自筆証書遺言の検認は家庭裁判所で行います。必要な書類として遺言書の他、戸籍謄本・除籍・改製原戸籍等が必要となります。お手続きの期間としては相続人の数にもよりますが1~2カ月程度となります。原則として相続人全員が裁判所が定めた期日に集合して遺言書を確認します。確認が終わったところで家庭裁判所の判事が検認の押印をし、ここでようやく相続手続きに入る事ができるようになります。
○遺言書が公正証書遺言の場合
公正証書遺言は上記のような家庭裁判所の検認は必要ありません。公正証書遺言をそのまま使用して相続手続きを行う事ができます。必要な書類も除籍謄本・戸籍の附票とわずかで済みます。
※過去に公正証書遺言を用いた名義変更で、1日で必要な書類がそろい登記申請をしたことがありました。
○遺言書の文言が遺贈するとなっていた場合
遺言書の文言が法定相続人に「相続させる」と書いてあった場合は、他の相続人の関与は必要ありません。しかし「遺贈する」となっていた場合は原則として他の相続人の署名や印鑑証明書が必要となってきます。ここで問題になるのが、相続人の中に非協力的な方がいたり、相続人の数が多い場合は大変な負担となります。時として手続きが停止してしまう事もあります。こういった困難な状況を回避するために家庭裁判所に遺言執行者を選任するべきだと考えます。遺言執行者は他の相続人の関与なく、単独で相続手続きを行う事ができるからです。遺言執行者選任手続きにかかる期間はおおむね2週間~1カ月程度となります。
自筆証書遺言書の検認手続きに必要な書類と実費
書 類 | 費 用 | 備 考 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
現在戸籍などとも言います。 ※当職が職権で取得できます。 |
除籍謄本又は改製原戸籍 | 1通 750円 |
お亡くなりになった方の死亡日から誕生まで必要となります。一般的に4~8通ほどになります。 ※当職が職権で取得できます。 |
戸籍の附票又は除票 | 1通 300円 |
お亡くなりになった方の記載があるものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
住民票 | 1通 300円 |
※当職が職権で取得できます。 |
相続関係説明図 | 当職が作成いたします。 | |
収入印紙 | 800円 | |
切手代 | 160円 ×相続人の人数 |
当職の報酬
◆遺言書の検認申立て
77,000円(税込)
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき1,100円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
遺言執行者就任手続きに必要な費用と実費
書 類 | 費 用 | 備 考 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
現在戸籍などとも言います。 ※当職が職権で取得できます。 |
除籍謄本又は改製原戸籍 | 1通 750円 |
※当職が職権で取得できます。 |
戸籍の附票又は除票 | 1通 300円 |
遺言執行者候補者の方のものです。 ※当職が職権で取得できます。 |
住民票 | 1通 300円 |
|
登記事項証明書 | 1通 600円 |
※申し立ての内容により変動します。
当職の報酬
◆遺言執行者就任
3億円以下の場合
相続財産額の1.1%(税込)
※金融機関、証券口座ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。
※最低275,000円(税込)
3億円を超える場合
相続財産額の0.55%+165万円(税込)
※凍結された預金の払戻し、株式のご名義変更、不動産のご名義変更、財産目録の作成、相続財産調査を全て行わせていただきます。