ゴルフ会員権の名義変更

かつてはゴルフ会員権は高価なものというのが一般の認識でした。バブル経済の頃には不動産のように投機目的で取引がされていたため、クラブによっては1億円で取引されていた事もあったようです。しかしバブル経済崩壊後に大幅に下落し、さらにゴルフの競技人口の減少がゴルフ券の価格の下落に追い打ちをかけているようなのです。地方のゴルフクラブ会員券だと売却代金より売却手数料の方が高かったという事もありました。ゴルフクラブは年間の会費もかかります。ご売却するか、退会するかよくご検討する必要があると思います。

ゴルフ会員権の相続手続きの特徴はご名義人をお一人しか指定できない事です。相続する代表者を選ぶ必要があります。その他は相続のお手続きは預金の払戻手続きと大差はありません。ただしゴルフクラブによっては、会社規定の遺産分割協議書に署名捺印を求められる事があります。

ゴルフ会員権の名義変更に必要な書類と実費

相続による不動産の名義変更又は預金の払戻手続きを事前に行っていた場合は、新たにご用意いただくのは次の書類のみです。表の戸籍等の書類は必要ありません。

○ゴルフ会員証

書 類 費 用 備 考
戸籍謄本 1通
450円
現在戸籍などとも言います。
※当職が職権で取得できます。
除籍謄本又は改製原戸籍 1通
750円
お亡くなりになった方の死亡日から誕生まで必要となります。一般的に4~8通ほどになります。
※当職が職権で取得できます。
戸籍の附票又は除票 1通
300円
お亡くなりになった方の記載があるものです。
※当職が職権で取得できます。
住民票 1通
300円
ゴルフ会員権をご取得する方のものです。
※当職が職権で取得できます。
印鑑証明書 1通
300円
遺産分割協議書に押印するご実印のものです。
相続人の方全員のものが必要です。
※当職の職権では取得できません。
遺産分割協議書 当職が作成いたします。
相続関係説明図 当職が作成いたします。
遺言書(存在した場合) 公正証書遺言ではなく自筆証書遺言(亡くなった方の手書きの遺言)の場合は家庭裁判所の検認が必要です。

当職の報酬

55,000円(税込)

<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき1,100円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)

◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。


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