不動産の登記名義人が亡くなると、遺言書がない場合は法定相続分の通りに分割するか相続人の間で遺産分割協議をしないと相続人に所有権移転登記(相続登記)をすることができません。
仮に相続人の間で遺産分割協議が成立していたとしても、その内容に基づく相続登記をしていないと思わぬ弊害が生じることがあります。相続人間では意見が一致しても相続登記をしていないと誰が承継したのか分かりません。
例えば相続人の中に借金を抱えている人がいた場合、一定の要件を満たすと裁判所の手続きを経た債権者が法定相続分の通りに代位による相続登記をして、債務者である相続人の持分を差し押さえすることもあります。そうすると、遺産分割協議で取得した相続人もその債権者には権利を主張することができなくなります。これは、遺産分割協議が先に成立していても相続登記をしていなかったことで起こります(ただし、相続人の債権者から債権回収することを防ぐために他の相続人の名義にした場合は詐害行為として債権者に取り消しを請求される可能性はあります。)。
このように、不動産登記には先後に重要な意味があるため、誰が名義人になるのか確定したら速やかにその登記を申請することをお勧めします。