相続関係の手続きには必ずと言ってよいほど、戸籍謄本・除籍謄本などの戸籍関係の書類が必要となります。相続人の数によって異なりますが、亡くなった方の死亡から誕生まで遡って戸籍を収集します。一般には7~10通ほど集める必要があります。しかも同じ市役所の窓口で揃えられる事は極めてまれで、遠方の役所から取得しなけらばならない場合も多々ございます。さらには、相続手続きで集めた戸籍を返却してもらえない機関もあります。再度戸籍を収取しなければならない状況になった場合は、大変な負担となるでしょう。
そこで平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が新設スタートする運びとなりました。この制度では相続手続きに必要な戸籍を一度を集め、法務局に集めた戸籍と相続関係図を提出すれば、戸籍の束の代わりとなる証明書を発行してくれるという制度です。しかも証明書の手数料は無料です。この証明書があれば大量の戸籍を相続手続きの際に持ち運ぶ必要はありません。法定相続証明書は再発行もしてもらえますので、原本還付をしてくれなかった場合でも、あちこちの役所から集めなおす必要もありません。法定相続情報証明書を発行してくれた法務局に行けばよいのです。
この制度が威力を発揮される手続きは預金の払戻し手続きではないかと私は考えております。預金の払戻手続きでは金融機関の方が戸籍謄本一式のコピーをとります。この手間は忙しい金融機関の職員の方にとっては大変な負担となっているのは間違いないでしょう。またコピーを取るだけでなく戸籍が全て揃っているのかをその場で確認する金融機関もあります。その間、戸籍等を持ち込んだ方は長時間窓口で待つことになります。しかし相続関係情報証明書なら、通常の親子間の相続であれば1枚の確認で済むのです。
相続関係情報証明書を取得できる法務局は下記の通りです。
1、被相続人(亡くなった方)の本籍地の法務局
2、被相続人の最後に住民票を置いていた地の法務局
3、申出人(相続人)の住所地の法務局
4、被相続人の名前が登記されている不動産を管轄する法務局
おそらくは2、3の管轄法務局で手続きを行うケースが多いのではないでしょうか。法定相続情報証明書は司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、弁護士の専門家が代理して取得する事ができます。これらの専門家の中でも、相続による不動産の名義変更を法律によって専門的に行えるのが司法書士です。