不動産名義変更
◆77,000円(税込)
※評価額3,000万円まで
土地1筆、建物1戸の計2筆のよくある一般的な例です。
遺産分割協議書、相続関係図、登記申請書の作成を含めた報酬額です。
<追加の報酬>
◯3筆以上の場合
1筆又は1戸増える毎に1,100円(税込)
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯不動産の所在の管轄が2か所以上になる場合
1管轄毎に33,000円(税込)
例)2管轄ある場合
管轄①/相模原市へ申請
77,000円(税込)
管轄②/山形県へ申請
33,000円(税込)
合計:110,000円(税込)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
◯遺産分割協議書に不動産以外の項目を記載する場合
22,000円(税込)の加算
◯評価額が3,000万円を超える場合
1,000万円増加ごとに5,500円(税込)の加算
◯被相続人が2人以上(数次相続)の場合
2人目から1人につき22,000円(税込)の加算
◯不動産取得者が複数の場合
2人目から1人につき33,000円(税込)の加算
※「不動産名義変更」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶不動産の名義変更へ
預貯金の払戻し手続き
預金残高が3億円以下の場合
預金残高の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※最低110,000円(税込)
預金残高が3億円を超える場合
預金残高の0.55%+165万円(税込)
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
※「預貯金の払戻し手続き」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶預貯金の払戻しで続きへ
遺産整理業務(相続手続き一括サポート)
3億円以下の場合
相続財産額の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※最低275,000円(税込)
3億円を超える場合
相続財産額の0.55%+165万円(税込)
■追加費用
・相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
・被相続人が2人以上(数次相続)の場合
2人目から1人につき22,000円(税込)の加算
株式の移管
◆株価と配当金の合計額の1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※預金額が1000万円以下の場合110,000円(税込)。
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
※「株式の移管」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
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株式の配当金の払戻し
◆株価と配当金の合計額の1%(税込)
※上記合計額が1000万円以下の場合110,000円(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
※「株式の配当金の払戻し」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶株式の配当金の払戻しへ
ゴルフ会員権の名義変更
◆55,000円(税込)
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
※「ゴルフ会員権の名義変更」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶ゴルフ会員権の名義変更へ
自動車の名義変更
◆55,000円(税込)
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
※「自動車の名義変更」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶自動車の名義変更へ
公正証書遺言・自筆証書遺言にもとづく手続き
◆遺言書の検認申立て
77,000円(税込)
<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)
◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。
◆遺言執行者就任
3億円以下の場合
相続財産額の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※最低275,000円(税込)
3億円を超える場合
相続財産額の0.55%+165万円(税込)
※凍結された預金の払戻し、株式のご名義変更、不動産のご名義変更、財産目録の作成、相続財産調査を全て行わせていただきます。
※「公正証書遺言・自筆証書遺言にもとづく手続き」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶公正証書遺言・自筆証書遺言にもとづく手続きへ
公正証書遺言検索システム
◆11,000円(税込)
※不動産の名義変更・預金の払戻等他のご依頼を頂いている場合
5,500円(税込)
※「公正証書遺言検索システム」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶公正証書遺言検索システムへ
姻族関係終了届
◆22,000円(税込)
※不動産の名義変更・預金の払戻等他のご依頼を頂いている場合
11,000円(税込)
※「姻族関係終了届」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶姻族関係終了届へ
相続放棄
◆相続放棄をする方お一人様ごとに
55,000円(税込)
例)3名の場合
55,000円×3名=165,000円(税込)
<追加費用>
◯戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)
◯外国にお住まいの方が相続放棄をする場合
22,000円(税込)の加算
※「相続放棄」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶相続放棄へ
相続によって取得した不動産の売却サポート
◆売買代金の1%
(不動産業者と仲介契約、買主と売買契約、決済日に代金代理受領すべて込み)
※売買価格が1000万円以下の場合
110,000円(税込)
※「相続によって取得した不動産の売却サポート」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
▶相続によって取得した不動産の売却サポートへ
相続によって取得した不動産の贈与サポート
◆110,000円(税込)
(贈与先の方の探索・折衝、贈与契約書の作成、所有権移転登記すべて込み)
<追加の報酬>
※贈与する不動産が3筆以上ある場合は3筆目以降1筆毎に
22,000円(税込)
例)贈与する土地が4筆
基本料金110,000円
+44,000円(土地2筆分)
=合計154,000円
※「相続によって取得した不動産の贈与サポート」に必要な書類と実費は各ページをご覧下さい。
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