法定熟慮期間3カ月を経過した相続放棄について

相続放棄にご関心をお持ちの方なら相続放棄の熟慮期間は相続が開始した事を知った時から3カ月間であるという事はご存知かと思われます。しかしながらこの「3カ月間の熟慮期間」を経過してしまってからのご相談が珍しくありません。しかも熟慮期間が3カ月ということを認識しておられるのです。

相続放棄をご検討する方の大半は、亡くなった方が多額の負債を抱えていたといった事情がある場合です。ところが亡くなった方に負債があった事が全くわからないケースも存在します。通常であれば信用情報開示請求で負債があるか否かを判明します。しかし保証人になってしまっている保証債務や、債権回収会社に債権譲渡されてしまった債権は、信用情報開示請求をしても開示情報に掲載されないのです。そのため相続放棄の熟慮期間が3カ月しかない事を知っている方でも、隠れた債務の存在を知らずに相続放棄の機会を逸してしまうことになるのです。

ここで大切なのは、3カ月の熟慮期間が経過してしまっていても相続放棄が認められる可能性がある事です。ですから、諦めずに相続放棄の手続きを行う強い気持ちを持ってください。

少し具体的な話をします。消費者金融などから「相続人であるあなたに支払い義務が承継されました」といった通知が来た場合の対処法ですが、通知がきてから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。熟慮期間は消費者金融などの金融機関の通知が届いてから3カ月以内です。消費者金融などの通知を、「自分が借りたお金ではない。お金を借りた人間は亡くなっているから、自分とは関係がない」と、通知を放置してしまうことが大変に危険です。通知を放置して3カ月が経過してしまうと、熟慮期間を経過したと裁判所に判断されて相続放棄が認められない可能性が高まります。

通知が届いてから3カ月以内であれば、相続放棄が認められるケースが多くあります。人生を左右しかねないことですので、消費者金融などから通知が来た際には、専門家に相談することを切に願います。

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