家庭裁判所における相続手続きは、司法書士業務の柱の一つです!

司法書士が行う業務は、不動産登記など法務局に関係する手続きに限定されているというイメージが強いのではないでしょうか。確かに不動産業者、銀行などとの業務が中心で不動産登記のみしか行わない司法書士事務所は存在します。しかし司法書士が行える業務の柱に、裁判所に提出する書類の作成手続きがあります。裁判所の手続きは弁護士だけでなく司法書士も行う事ができるのです。

遺言書の検認

自筆で書いた手書きの遺言では、遺言者の死後に家庭裁判所で裁判所の印鑑を押してもらう必要があります。これを遺言書の検認といいます。自筆証書遺言の場合はこの家庭裁判所の検認がないと、不動産登記や銀行の預金の払戻等、相続手続きを進める事ができません。この手続きでは戸籍謄本・除籍謄本を多数集める必要がありますが、司法書士が代行できます。

相続放棄

家庭裁判所で行う相続放棄手続きは、財産だけでなく負債の放棄の効果もあります。一切の権利義務を放棄できるので、極めて強力な効果が得られます。ただし、亡くなった方の死亡を知った日から3カ月以内の手続きが必要です。3カ月という期間はあっという間に過ぎてしまうので、困難だと感じた場合はすぐに専門家にご相談されるとよいでしょう。

遺産分割調停の申立

この手続きは、相続人間で争いが生じた時に行われるのが一般的です。相続人の取り分などによる争いを解決するため、裁判所の判決と同じような効力を持つ調停調書が作成されるからです。別の利用方法として、後々の相続人間の紛争防止を目的とすることもあります。このような目的で調停を申し立てるのであれば、弁護士ではなく司法書士が向いているでしょう。

相続財産管理人の申立

この制度は、相続人が行方不明で遺産分割などの手続きが行えない場合に申し立てる手続きです。遺産分割協議は相続人全員の合意が無ければ成立しませんが、相続人の中に行方不明の方がいる場合に、裁判所から相続財産管理人に選任された司法書士や弁護士が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行います。この制度の特徴の一つに、申し立てができるのは相続人に限定されていないことが上げられます。利害関係のある第三者でも申し立てができるのです。相続財産管理人の申立は複雑な状況も考えられますので、また別の機会に詳しくご説明させていただきます。

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