相続で見落としがちな自動車の手続きについて

相続財産といえば不動産や預貯金、株式などを最初に思い浮かべるかと思います。財産として明確で価値が高いからでしょう。しかし相続財産は亡くなった人が所有していた一切の財産が対象となります。財産の種類によっては相続の手続きが必要になるものもあります。中でも見落としてしまいそうな財産として自動車があげられます。

自動車は購入時は高額な価値があります。しかしローンを払い終わるころには型も落ちていて、ボディも変色し故障個所もあります。売却をしてもよほどの高級車でない限り購入時よりはるかに財産的な価値は下がっている事でしょう。とはいえ、そういった場合でも、亡くなった人の自動車を第三者に売却をする場合には、相続による名義変更をしなければ売却をすることができません。以下自動車の相続手続きに必要な書類をご紹介させていただきます。

自動車の相続手続きに必要な書類
  • 遺産分割協議書
    相続人の誰が自動車を相続するのかを決定します。
  • 印鑑証明書
    遺産分割協議書には相続人全員が実印による押印が必要ですが、印鑑証明書は自動車を相続する人のみで構いません。
    相続によって車を取得する相続人が複数いれば全員の印鑑証明書が必要となります。
    発行から3カ月以内である必要があります。
  • 戸籍謄本
    亡くなった人の死亡が確認できるもの及び相続人全員が確認できる戸籍。
    相続人と確認できることが判明できない場合は原戸籍などの古い戸籍も必要となります。
  • 車検証
    亡くなった所有者の車検証です。これは新しい所有者の車検証の発行と交換する形になります。
  • 車庫証明
    警察署で取得します。亡くなった所有者と新所有者の相続人の住所が同じなら不要な場合が多いです。

手続きは亡くなった人の住所地の陸運局で行います。なお自動車を廃棄予定の場合は相続手続きは必要ありません。相続人であることの証明(戸籍謄本など)する書類を持参して代表相続人が単独で行えます。また軽自動車の名義変更は遺産分割協議などの必要がありません。相続する相続人の印鑑証明書及び戸籍謄本と亡くなった人の戸籍謄本があれば手続きが可能です。手続きを行う場所は陸運局ではなく軽自動車検査協会となります。

相続による自動車の名義変更手続きを行えばその手続きの終わりに、自動車の税金の変更手続きも陸運局の係員の誘導により、事実上自動的に行う事となります。
自動車保険の手続きは自動的には行われませんので、故人の自動車を乗り続ける場合は、名義変更が完了して新所有者である相続人名義の車検証の交付を受けたのちに保険会社に連絡をして、保険の手続きを行いましょう。

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