司法書士の代表的な相続手続き「不動産の名義変更」
司法書士が行う代表的な相続の手続きに「不動産の名義変更」があります。法務局に記録されている亡くなった方の名義から、お子様などの相続人へ不動産の名義変更を行い、相続人名義の新しい権利書を発行する手続きとなります。
さまざまな相続による承継手続き
もっとも、相続で取得する財産は不動産だけではありません。銀行などの預貯金や証券会社の株式、生命保険、車などの財産が相続の対象となることもあります。これらの相続による承継の手続きは、不動産の名義変更と同様に決して一般的な手続きとはいえません。戸籍、除籍、原戸籍の取得、遺産分割協議書の作成など日常の生活で馴染みのない書類を取得・作成する必要があるのです。上記の預貯金、株式、生命保険、車などの相続の承継手続きは、不動産の名義変更と付随して行うことでスムーズに相続手続きができます。例えば法定相続情報という書類の取得は法務局で行われますが、この法定相続情報の取得を不動産の名義変更手続きと同時に行うことが司法書士はできるのです。
法定相続情報で審査の時間を大幅に軽減
法定相続情報は相続関係を証明するために収集した膨大な戸籍を1枚の紙にまとめることができる書類です。法定相続情報を預貯金や株式の相続手続きの際に提出することで金融機関・証券会社の審査の時間を大幅に減らすことができます。相続財産が不動産に加えて他に存在するケースでは司法書士に相続手続きを依頼するのは大きな利点となります。
司法書士の権限の拡大で便利に
相続財産に不動産が存在しない場合でも、司法書士である当事務所にご依頼いただくお客様が昨今では増えております。その理由として、司法書士法などの法律の改正により司法書士の権限が拡大されたことが挙げられます。司法書士の権限の拡大に伴い、司法書士は不動産登記だけでなく相続の承継手続きに力を入れてきました。その結果、司法書士が不動産以外の相続財産の相続手続きを行えることが一般の方々に認知されてきたからです。そういった司法書士の変化の波に乗って、当事務所も開業当初から相続手続きを中心に行ってきております。
提携パートナーと一緒にお客さまのために
相続財産の額によっては相続税の計算が必要になります。そのような場合に備え、提携パートナーの税理士がおりますのでご紹介させていただきます。