遺言というと死期が迫った時に書くものだとお考えの方も多いのではないでしょうか。子が親に遺言書を書いて欲しいと伝えても「まだ元気なうちに書くなんて縁起が悪い」と言われ、結局遺言書を書かないまま亡くなってしまうことも少なくないでしょう。日本では遺言書を残す人のほうが少数派のようですが、遺言書があればスムーズに手続きができることが多く、特に次のようなケースでは遺言書の作成をしておいたほうがよいでしょう。
子供がいないため相続人が配偶者と兄弟
子供がいない場合、遺言書がないと相続人は配偶者と兄弟になります。兄弟とは疎遠であったり不仲であっても法定相続分は主張できるので、財産が自宅のみである場合、自宅を売却して現金化しなければならない事態にもなりかねません。しかし、遺言で配偶者に相続させる旨を書いておけば、兄弟には遺留分(相続人に最低限認められる相続分)がないため遺言書のとおり相続手続きができます。これは配偶者の住まいを確保するためにも重要になります。
複数の子がいるが、遺言者の土地に一人の子が家を建てた
このようなケースでは、その土地に家を建てた子に相続させる旨の遺言書を書くべきです。そうしないと、家の名義人である子が不動産を自由に処分することが困難になる可能性があります。ただし、子には遺留分があるため他の子の相続分も考慮した内容にしないと相続人の間で揉めてしまう恐れがあります。
このように、遺言書があれば回避できた苦労を相続人にさせてしまうことがあります。その苦労はあなたが望むものではないはずです。また、遺言は一つでも要件を満たさないと無効になってしまいます。例えば効力要件である日付を書き忘れていたら、せっかく遺言書を書いても意味がなくなってしまいます。人間、いつ何が起きるか分からないので、遺言書を書く時期は早いに越したことはないでしょう。遺言書は何度でも書き直すことができるので気軽に書いてみてはいかがでしょうか。