令和6年4月1日より相続による不動産の名義変更(以下「相続登記」といいます。)が義務化されました。今までは相続登記をすることは強制ではなかったため、承継する人が決まっても手続きが面倒などを理由に手をつけずにいた人も少なくありませんでした。しかし、登記名義人が死亡してから長年放置していると次の相続が発生して当事者がどんどん増えて話がまとまらなくなったり、連絡がつかない人も出てくることがあります。そうすると所有者が確定できない状況になり、土地の取引や公共事業の際に大きな影響を与えることがあるため社会問題となっています。
そこで、相続人は、不動産(土地・建物)を相続(遺言も含む。)で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。また、遺産分割によって不動産を取得した場合も、遺産分割が成立したときから3年以内に遺産分割に基づく相続登記をする必要があります。正当な理由(当事者が多いため収集する戸籍が膨大である等)がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
一方で、3年以内に相続人の話し合いがまとまらず相続する人が決まらないこともあります。しかし、その場合であっても不動産登記を放置していると過料の対象になります。過料を回避するためには、相続人から登記名義人が死亡した旨と自らが相続人である旨を登記官に申し出る(相続人申告登記)必要があります。なお、相続登記の義務を履行したとみなされるのは申出をした相続人のみであるため、全員が義務を履行したとみなされるためには、相続人全員がそれぞれ又は連名で申出をする必要があります。ただし、相続人申告登記の後に遺産分割が成立した場合は3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
このように相続開始後に不動産登記を放置すると過料の対象になるため、相続が発生したらなるべく早めに手続きに着手することをおすすめします。