相続登記をしていないと遺産分割協議の内容を第三者に主張できません!

不動産の登記名義人が亡くなると、遺言書がない場合は法定相続分の通りに分割するか相続人の間で遺産分割協議をしないと相続人に所有権移転登記(相続登記)をすることができません。

仮に相続人の間で遺産分割協議が成立していたとしても、その内容に基づく相続登記をしていないと思わぬ弊害が生じることがあります。相続人間では意見が一致しても相続登記をしていないと誰が承継したのか分かりません。

例えば相続人の中に借金を抱えている人がいた場合、一定の要件を満たすと裁判所の手続きを経た債権者が法定相続分の通りに代位による相続登記をして、債務者である相続人の持分を差し押さえすることもあります。そうすると、遺産分割協議で取得した相続人もその債権者には権利を主張することができなくなります。これは、遺産分割協議が先に成立していても相続登記をしていなかったことで起こります(ただし、相続人の債権者から債権回収することを防ぐために他の相続人の名義にした場合は詐害行為として債権者に取り消しを請求される可能性はあります。)。

このように、不動産登記には先後に重要な意味があるため、誰が名義人になるのか確定したら速やかにその登記を申請することをお勧めします。

相続登記に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


相続でお悩みの方は、是非、相模原市矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」にご相談下さい。

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。
ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

まずはあなたの疑問をお聞かせください。
声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」