相続と意思能力に問題がある相続人
相続が発生すると法定相続人の間でどのように遺産を分割するかを話し合う必要があります。しかし、相続人の中に認知症や障害等で意思能力が十分ではない人がいる場合、どのようにすれば良いのでしょうか。もし他の相続人だけで合意した内容で手続きをできるとすると、認知症等の人が不利益を被る可能性があります。
成年後見制度と特別代理人
そこで、そのような人の権利を守るために成年後見制度があります。裁判所によって選任された成年後見人が本人の代わりに協議に加わることで、法定相続分の確保を主張することができます。ただし、成年後見人を他の法定相続人(例えば、父が死亡して母が認知症のときに、子供が成年後見人に就任する事例)が就任すると利益相反することになります。そのため、このようなケースでは遺産分割協議をする代理人として家庭裁判所に特別代理人を申し立てる必要があります。
成年後見制度の注意点と留意事項
現行制度では、成年後見人は一度選任されると本人の意思能力が回復する等特段の事情がない限り生涯業務が続きますが、遺産分割協議をしないと相続手続きを進めることが困難であるため、やむを得ず後見申立てをするという人も少なくないと思われます。また、成年後見人が就任した結果、遺産分割の内容は他の相続人にとっては希望通りにならないことも多々あるためご留意ください。