毎月更新の特集記事 将来起こりうる様々なケースに対応できる「予備的遺言」と「後追い遺言」 2019.11.02 田端 最利雄 遺言は、相続して欲しい財産を特定の相続人に遺すために書くものです。しかし、ご自身が遺言で相続して欲しいと指定した相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。残念ながら遺言の効力は無くな…