死亡届の役割と死亡届の提出者

重要な死亡届

人が亡くなった場合には、死亡届という書類を亡くなった場所の最寄りの市区町村に提出します。この死亡届は非常に重要な届出で、死亡届を提出しないと火葬の許可書の交付を受けることができず、ご遺体の火葬をすることができません。また、死亡届を提出しないと相続手続きで必要な戸籍謄本に死亡の記載がされず、戸籍上はまだ生きているということになり、相続手続きが極めて困難となります。

死亡届の提出者

このように重要な役割を持つ死亡届ですが、誰がいつ市区町村に提出しているのでしょうか。死亡届けの提出者は基本的に親族なのですが、親族以外が提出者になる事があります。例えば賃貸物件の家屋の管理者の方です。身寄りのない方がアパートで孤独死をされたような場合には、大家さんが提出することがあります。他には成年後見人などが提出することがあります。当事務所でも亡くなった方の後見人に就任していたケースで、親族が疎遠で連絡が取れない場合に死亡届を提出したことが過去にありました。死亡の記載のある戸籍には死亡届の提出者が記載されます。私たちがこれまで業務上で閲覧した死亡の記載のある戸籍は、ほぼすべての戸籍で親族が届出者となっていました。

頼りになる葬儀屋さん

しかし、死亡届に必要事項を記載して市区町村の窓口に死亡届を提出しているのは、葬儀屋さんがかなりの割合を占めていると思われます。身近な親族が亡くなり、通常では考えられないほど気落ちしている中、急を要する死亡届を手に入れて必要事項を記載し、迅速に市区町村の窓口に提出するのは容易ではありません。葬儀屋さんはあらかじめ死亡届の書類を控えていて、亡くなった方の親族から記載事項を聴取し、記載して窓口に提出してくれます。これは意外なほど親族の負担を軽減してくれる役割を果たしています。なお、戸籍には届出人の氏名が記載され、記録として残ります。そこで届出人の氏名は親族の名前を記入して提出しています。

死亡診断書をコピー

死亡届の際に添付書面として死亡診断書の提出が必要となります。この書類も重要な書類ですので、死亡届の提出前に必ず死亡診断書をコピーしておきましょう。

相続に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


相続でお悩みの方は、是非、相模原市矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」にご相談下さい。

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。
ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

まずはあなたの疑問をお聞かせください。
声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」