毎月更新の特集記事 相続と抵当権抹消登記 2026.08.02 田端 最利雄 相続登記のご依頼を受け不動産の登記事項証明書を確認すると、何十年も前に設定された抵当権がそのまま残っていることがあります。「昔の借金だからもう関係ないだろう」「抵当権者はすでに亡くなっているはず」と考え放置される方がいら…