予備的遺言 ~財産を特定のお子様家系に承継~

先日、高齢のお客様との雑談の中でこんな話がありました。お客様が信託銀行を利用して、ご自身の財産を特定のお子様に法定相続分を超過して承継させるための契約をなさったそうです。さらにはお子様がお客様より先に亡くなってしまった場合に備えて、お孫様がお客様の財産を承継する形態の契約を締結したようです。おそらくは今はやりの家族信託を信託銀行で締結したのでしょう。

上記の契約は高齢のお客様がお亡くなりになった際に、法定相続分より多く特定のお子様に相続させるのが目的です。確かになんら契約を締結せずにそのまま相続をむかえてしまった場合は、法定相続分より多くの財産を特定のお子様またはお孫様に承継させることはできません。目的を達成するため信託銀行で契約をしたのは一つの手段と言えます。

この場合の家族信託、実は遺言でも可能です。その名は「予備的遺言」。法定相続分を超えて財産を承継させたい特定の相続人が亡くなってしまった場合、他の相続人に新たに相続を承継させることができます。

例)亡くなった方の相続人が配偶者と子2名

○法定相続分

配偶者 2分の1
子A 4分の1
子B 4分の1

○遺言にて相続分を指定
※子Aが法定相続分を超えて2分の1の財産を相続します。

配偶者 4分の1
子A 2分の1
子B 4分の1

○子Aが遺言者よりも先に亡くなる
原則として遺言の効力は消滅し、子Aの子供である孫Aが法定相続分通りの4分の1の相続分を子Aに代わって相続する事になる。

○予備的遺言
「私の財産の2分の1をAに相続させる。Aが遺言者より先に死亡した場合はAの子の孫Aに2分の1を相続させる」といった内容を記載。
※直系のお孫様に財産を多く相続させたり、特定の不動産を承継させることができる。

 

このように予備的遺言を行っていれば、遺言者より相続人が先に亡くなってしまったなどの理由で、遺言の効力が消滅しまう事を防ぐことができるのです。

遺言にするメリットとしてあげられるのが費用です。公正証書遺言であれば15万円程度になります。信託銀行による相続手続きでは、200万円~300万円程度かかるようです。また、信託契約は複雑で一般の方には馴染みがないという点もあげられます。

財産を特定のお子様家系に承継させることがご希望の方は遺言による方法をご検討してみてはいかがでしょうか。

予備的遺言に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

相続でお悩みの方は、是非、相模原市矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」にご相談下さい。

相続-無料電話相談実施中!

専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですのでご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

相続-無料訪問相談実施中!

当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

まずはあなたの疑問をお聞かせください。
声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」