被相続人が上場企業の株式や投資信託をお持ちの場合は、証券会社に口座を開設している可能性があります。当事務所への相続相談では、株式投資をしている方や証券口座を保有している被相続人はそれほど多くない印象です。しかし昨今、NISA制度やインデックスファンドへの投資が国民に徐々に浸透しているため、証券口座を開設する人は増えているのではないでしょうか。
被相続人が証券口座を保有していた場合、相続手続きはどうすれば良い?!
株式や投資信託を相続する場合、相続人がその証券会社に証券口座を保有していないときは、多くの証券会社で新規に口座開設をすることを求められます。そして、口座開設後に株式等を相続人の口座に移管してからでないと、商品を売却して現金化することができません。預金口座の相続では相続人の任意の金融機関に送金できるため口座開設は必要ありませんが、証券口座ではそれができないため相続人の負担は大きくなり時間もかかります。また、預金の相続手続きと同様、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本(または法定相続情報)等も提出しなければなりません。
司法書士が代理手続きをすると
証券会社によっては、司法書士が手続きを代理し預かり用の口座を開設してその口座に移管、現金化することで、相続人が口座開設をしなくても良いケースがあります。また、相続人自身が口座開設しなければならない場合であっても、司法書士は手続きの多くをサポートできるため、あなたの負担を大きく減らせると思います。証券口座の相続手続きに悩んだら司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。