不動産の所有者が亡くなったら権利証はどうなるの?

不動産の所有者が持っていた権利証は、所有者の方が亡くなると法的にどのように扱われるのでしょうか。結論から申し上げますと、不動産の所有者が生前に不動産を売却していたが所有権移転登記の前に亡くなったなどの一部の例外を除き、不動産の所有者の死亡とともに効力が無くなります。だからといって効力が無くなった権利証が無意味なものになるわけではありません。権利証をみることで、亡くなった方の不動産を特定することができます。

相続による名義変更の登記

相続による名義変更の登記では、登記されている亡くなった所有者の住所と亡くなった方の現在の住所の繋がりを証明する必要があります。ところが住民票などが保存期間満了により取得する事ができず、住所の繋がりが証明できない事はめずらしくありません。そういった場合に権利証を法務局に提出する事で、亡くなった方と登記上の所有者が同一人物であることを証明できます。

不動産を共有している場合

不動産が共有の場合は、亡くなった共有者の持分のみ効力が無くなります。つまり生存している共有者の持分は権利証としては依然として効力が残っています。この場合に亡くなった方の2分の1をもう一方の2分の1の所有者が相続による名義変更をしたとします。そうすると新しく相続した相続人名義の2分の1の権利証が発行されます。ここで問題なのは従来の古い権利証の持分2分の1の権利証と、相続によって新しく発行された2分の1の権利証の二つの権利書が存在することとなります。この二つの権利証はどちらも効力のある権利証のため、二つ併せて一つの権利証となるわけです。従って古い2分の1の権利証も、新しく相続によって発行された権利証のいずれか一つでも紛失した場合は、不動産の売却の際に支障をきたしてしまうので、いずれも大事に保管しておきましょう。

不動産の権利証に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

相続でお悩みの方は、是非、相模原市矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」にご相談下さい。

相続-無料電話相談実施中!

専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですのでご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

相続-無料訪問相談実施中!

当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

まずはあなたの疑問をお聞かせください。
声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」