相続で遺産を承継する相続人は、民法に基づいて決められます。これを法定相続人といいますが、法定相続人は自身の相続分を第三者に譲渡することができることをご存じでしょうか。
民法905条では「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と規定されています。つまり、相続分は譲渡することができると解釈できます。
利用例として、特定の人に譲渡したい場合、遺産分割調停に参加したくない場合、遺産分割前に対価である金銭を受け取りたい場合などがあります。なお、相続分を法定相続人が譲り受けた場合に不動産の相続登記をするときは、添付書類として通常必要な書類に加えて、相続分の譲渡証明書(印鑑証明書付)も必要になります。
また、法定相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合は、被相続人から直接所有権移転登記することができず、譲渡した法定相続人を含んだ相続による所有権移転登記をしたうえで相続分の売買(又は相続分の贈与)を原因とする持分全部移転登記をするため、登記する内容が異なることに注意しましょう。