遺言執行者の権限の強化

改正前の遺言執行者

令和元年7月に改正される前の民法では、遺言執行者は「相続人の代理人」であると定められているのみで、遺言執行者は具体的にどんな立場で何ができるのかが曖昧でした。「相続させる」旨の遺言があった場合には、対象となった財産は、相続開始(死亡)と同時に、当然に、相続させる旨の遺言の対象となった相続人に引き継がれるものと裁判所によって解釈されていました。そのため、遺言執行者がいる場合でも相続させる旨の遺言は執行するまでもないことから、遺言執行者はこの遺言に関して何の権限ももたないものとされていました。

上記のことから、対象となる財産が不動産の場合、遺言執行者が不動産の名義変更である相続登記の手続をすることはできず、取得した相続人自身が手続をする必要がありました。また、対象となる財産が預貯金の場合、金融機関によっては遺言執行者による解約や払い戻しの請求に応じないこともあり、執行者と金融機関でトラブルになるケースもあったようです。そこで亡くなった方の遺言による意思を実現しやすくするため法改正によって遺言執行者の権限を強化することとしたのです。

改正後の遺言執行者

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)と民法に規定がされました。この規定のため遺言執行者は遺言の内容通りの相続手続を単独でする事ができます。特定の財産を相続させる旨の遺言があった場合でも、不動産における登記、自動車における登録などの必要な手続を行う権限が遺言執行者に与えられました。この権限はとても重要なものとなります。

かつての判例では上記で述べたように「相続させる」と遺言書に記載されていれば不動産の名義変更がなされていなくても、第三者に対抗できるものとされていました。そのため遺言執行者の介入は不要な扱いでした。しかし民法改正により相続させるという文言が遺言に記載されていても、不動産の名義変更を行わないと第三者に対抗できなくなってしまっております。従って遺言執行者が迅速に相続による名義変更を行う事で相続人の権利を保全することにつながります。

また、預貯金の払い戻し請求や解約申し入れの権限があることも明文化されました。これらによって無用な紛争を防ぐことができるようになり、よりスムーズな遺言執行ができるようになります。例えば、遺言による相続手続であっても、原則として財産を受領する相続人全員の印鑑証明書が必要ですが、遺言執行者が選任されていれば金融機関に提出する印鑑証明書は遺言執行者の印鑑証明書のみで足りるため、手続きの負担を大きく軽減できます。

特定遺贈がなされた場合の権限

特定遺贈がなされた場合、遺言執行者があるときは、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるものとされました(民法1012条2項)。特定遺贈の代表例は相続人以外に第三者に財産を遺言によって遺贈した時です。例えば遺言者がお世話になった相続人以外の方に亡くなった後に所有していた不動産をあげる場合です。亡くなった人から、お世話になった第三者に不動産の名義変更を行えるのは遺言執行者のみとなります。遺言の内容をより確実に、よりスムーズに実現するために、遺言執行者を遺言によって選任しておくことをおすすめします。

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