遺言書の作成をサポートする専門家には、司法書士・弁護士・行政書士などがいます。どの専門家も多くの場合、公正証書遺言をおすすめします。理由は、公正証書遺言は以下の通り、手書きの自筆証書遺言より多くの利点があるからです。
公正証書遺言は「公証人」が法律に基づいて作成します。そのため、記載の不備・方式違反・署名や日付の欠落など、自筆証書遺言で起こりやすいミスを根本的に避けられます。実務でも「自筆証書遺言が形式不備で無効になる」ケースは見受けられますが、公正証書遺言であればその可能性は自筆証書遺言よりはるかに低く、ほぼ皆無と言ってよいでしょう。
また、公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。自筆証書遺言では原本を紛失した場合、書き直すほか手段がありませんが、公正証書遺言では原本が公証役場に保管され、再発行も可能です。
もっとも、自筆証書遺言は自宅でも手軽に作成できる利便性があります。しかし、財産目録を除き、基本的に全文を自筆で書く必要があります。高齢の方には負担が大きいことがあります。その点、公正証書遺言であれば、体が不自由で字が書けない方でも作成が可能です。
さらに、公正証書遺言は相続発生後の手続きが非常にスムーズです。自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認手続き(1か月以上かかることがあります)が不要で、不動産の相続登記や銀行預金の払い戻しなどの手続きがすぐに開始できます。
なお、これはすべての遺言に共通する点ですが、いわゆる遺留分減殺額請求権の行使を完全に防止することはできません。現行の日本の法律では遺留分減殺額請求権は強行規定となっているためです。しかし、遺留分減殺額請求権は本来の相続分より2分1(直系尊属は3分の1)の請求に抑えられるため、少しでも多く相続分を取得して欲しい相続人の方がいる場合には、遺言書を作成する実益は十分にあるといえます。













