会社の代表取締役の相続について

相続が発生すると不動産登記の名義を相続人に変更することは、広く知られています。不動産登記については、マイホームの購入等でその存在を知るケースが多いためです。しかし、会社にも商業登記という制度がありますが、会社を設立するときに初めて知る方が多く、一般には馴染みがないでしょう。

商業登記

商業登記には、会社の本店、資本金、役員の氏名等が記載されていますが、この内容に変更があった場合は、原則として変更から2週間以内に登記申請をする必要があります。つまり、登記事項である取締役が亡くなるとその登記を申請しなければならないのです。代表取締役が亡くなった場合は、誰が事業を承継するのか、会社の株式を保有している場合はどのように分割するのか等、相続人間で話し合うことがたくさんあります。

小規模の会社

小規模の会社であれば株式の多くを代表取締役が保有しているケースが多いため、事業承継する人が株式も相続しないと会社の意思決定がスムーズにいかなくなる可能性があります。例えば代表取締役には長男が就任して、株式の過半数を二男が取得する場合、二男が事実上の決定権を有することになります。重要な事項は株主総会で決議するため、代表取締役より株主の方が立場が強くなります。また、会社の規模によっては事業承継にあたり相続税を検討する必要もあります。

このように、代表取締役が亡くなると様々な点を考慮して相続人間で話し合う必要があるため、司法書士、税理士、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。
なお、当事務所では税理士や弁護士の紹介もできるため、ワンストップで相続手続きをお任せいただけます。

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