“息子から日常的に暴力を振るわれていて、息子には自分の財産を残したくない!”
このような相談でいらっしゃる方もいます。通常、遺言を書いたとしても、遺留分減殺請求という制度があるため、一切の財産を息子に相続させないということは難しいのです。しかし、相続人の廃除が認められればその意思が尊重されます。この手続きをするには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき。
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき。
相続人の廃除に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。