令和2年4月1日以降に亡くなった方の所有していた建物について、その配偶者が亡くなるまでまたは一定の期間、無償で住むことができる権利のことです。相続分は法律で割合が定められていて、配偶者と子が相続人の場合はそれぞれ2分の1ずつ権利があります。そのため、遺産が居住する不動産のみの場合、配偶者が長年居住してきた自宅を売却して現金化しなければならないケースも起こり得ます。その場合、配偶者は新居を探さなければならず、特に高齢の配偶者にとっては相当な負担になるものと考えられます。そこで、所有権と居住権を分けて、配偶者が相続後も居住することができる制度ができました。
例えば、2000万円の預貯金、2000万円の価値がある自宅を相続する場合、配偶者が自宅を相続すると子が預貯金2000万円を相続することになり、配偶者の今後の生活費がなくなってしまう可能性が高まります。しかし配偶者居住権が1000万円、所有権を1000万円であるとすると、配偶者は住み慣れた自宅に住みつつ預貯金も1000万円を確保することができるのです。
配偶者居住権は遺産分割等で決めることができますが、登記をしないと第三者に権利を主張することができないため、所有権を取得した子が知らぬ間に第三者に売却すると自宅を出ていかなければならないことも想定されます。配偶者居住権を設定することが決まったら早めに登記をすることをおすすめします。