相続と抵当権抹消登記

相続登記のご依頼を受け不動産の登記事項証明書を確認すると、何十年も前に設定された抵当権がそのまま残っていることがあります。「昔の借金だからもう関係ないだろう」「抵当権者はすでに亡くなっているはず」と考え放置される方がいらっしゃるのですが、抵当権の登記は自動的には消えません。

今回は、抵当権が残っている場合の手続きについて、抵当権者が法人の場合と個人の場合に分けてご紹介します。

古い抵当権は相続で見つかることが多い

住宅を相続する際、初めて登記事項証明書を取得したところ、

  • 昭和40年代
  • 昭和50年代
  • 平成初期

に設定された抵当権が残っていることが判明するケースは珍しくありません。完済していても、抵当権抹消登記を申請しなければ登記簿には残り続けます。そのままでも相続登記は可能ですが、不動産を売却したり、新たに融資を受けたりする際には、抵当権を抹消する必要があります。

抵当権者が法人の場合

最も多いのは銀行や信用金庫などの金融機関です。

① 法人が現在も存在している場合

銀行名が変わっていても、

  • 合併
  • 商号変更
  • 組織変更

によって現在の法人へ権利が承継されていることが少なくありません。この場合は承継した金融機関から抹消書類を取得して手続きを行います。

② 法人が解散している場合

古い会社や農業協同組合などでは、すでに解散していることがあります。
さらに年月が経過すると、

  • 清算人が分からない
  • 商業登記簿も古く調査が困難

というケースもあります。

一定の要件を満たす場合には、不動産登記法の特例により、所有者が単独で抵当権抹消登記を申請できる制度が設けられています。令和5年の制度改正により、解散した法人に関する古い担保権の抹消手続は従来より利用しやすくなりました。

抵当権者が個人の場合

こちらは法人よりも調査が大変になることがあります。
まず、

  • 抵当権者が存命か
  • 住所がどこか

を調査します。

抵当権者が亡くなっていた場合

抵当権者が亡くなっていると、その権利は相続人へ承継されます。
そのため、

  • 戸籍の収集
  • 相続人の調査
  • 相続人全員の協力

が必要となることがあります。相続人が多数いる場合や、所在不明の相続人がいる場合には、裁判手続が必要になることもあります。

相続手続と一緒に確認しましょう

相続登記を進める際には、登記事項証明書を確認し、

  • 古い抵当権が残っていないか
  • 抵当権者は法人か個人か
  • 必要な調査や手続は何か

を早い段階で確認することが重要です。古い抵当権は、調査に時間を要するケースも少なくありません。不動産を売却する直前になって慌てないためにも、相続登記とあわせて抵当権の有無を確認することをおすすめします。

当事務所から

当事務所では、

  • 相続登記
  • 古い抵当権の調査
  • 抵当権抹消登記

についてもご相談を承っております。「昔の抵当権だから無理かもしれない」と思われるケースでも、解決できる方法が見つかることがあります。まずはお気軽にご相談ください。

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