お墓等祭祀承継財産の相続について

日本の法律(民法など)では、お亡くなりになった方の財産や債務などの権利義務を相続人が相続する事が定められています。一方で民法は相続の対象とならない財産の存在についても定めているのです。相続財産とならない典型的な財産がお墓です。お墓などの財産は、相続人同士で分け合う共同相続の法律を適用するのは国民感情に馴染まないため、通常の相続の例外として扱われているのです。そのためか、相続関係のご依頼の中で、お墓の相続についてお客様から質問される事が多々ございます。そこで今回は、お墓の相続人がどのように決定されるのかをご説明させていただきます。

① 亡くなった方が指定

これはお亡くなりになった方が遺言などで、お墓の承継者を指定されているケースです。この指定は遺言のみならず生前に指定する事も可能です。この指定は特に決まった方式はなく、書面でも口頭でも良いとされております。しかも驚くべきことに承継者は相続人である必要はありません。血のつながりのない無い第三者でも良いのです。もっともお墓の管理者の承継は、霊園の規則によって相続人に限定されていることが多いようです。この辺りはお墓のある霊園に問い合わせる必要があるでしょう。

② 慣習によって決める

これは①のように承継者の指定がなされていないケースです。慣習によって決めるというのは出身地、職業、宗派など総合的に判断がなされます。もっとも慣習をよりどころに相続人の協議で決定する事も認められているようです。

③ 家庭裁判所の調停によって決める

これは①の被相続人の指定もなく、②の慣習もなく相続人の協議も行われない場合の最後の手段です。

お墓の承継者の指定の手段について簡略的にご説明させていただきました。実際には多くの場合、相続人を中心とする関係当時者の合意・協議で決定されるのが実情のようです。

なお、お墓の承継者は相続を放棄した方でも、承継することができます。この扱いは、お墓の承継は通常の相続の例外とされているためかと思われます。

お墓等祭祀承継財産の相続に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


相続でお悩みの方は、是非、相模原市矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」にご相談下さい。

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。
ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

まずはあなたの疑問をお聞かせください。
声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」