2020年4月1日より配偶者居住権が施行されます

相続分は預貯金等の他、配偶者が居住する家も含めて他の相続人と遺産分割をするため、法定相続分とおりに分けようとすると家を売却せざるを得ないといった問題がありました。そこで2020年4月1日から施行されるのが「配偶者居住権」です。配偶者が、相続後も住み慣れた家で生活していけるように設けられた制度になります。

配偶者居住権には短期居住権と長期居住権があります

短期居住権とは?
相続開始時に被相続人の自宅に無償で住んでいた場合に取得する権利のことで、下記の期間、無償で居住することが認められます。

  1. 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定するまでの間(最低6か月以上)
  2. 居住建物が配偶者以外に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合には居住建物の所有者から消滅請求をされてから6か月
長期居住権とは?
配偶者が死亡するまで無償で被相続人の家に住むことができます。この権利は、遺産分割や被相続人の遺言等によって取得できます。

遺産分割をする場合の現行制度との比較

例)相続人が妻と子1人で、遺産が自宅が2000万円、預貯金が2000万円だった場合

現行制度
相続分はそれぞれ2分の1ずつのため、どちらも2000万円を取得します。そのため、妻が家を取得した場合、預貯金は子が取得することになり、妻のその後の生活費に不安が生じます。
新制度
家は妻が配偶者居住権で1000万円を取得し、子は負担付き所有権1000万円を取得することで、預貯金をそれぞれ1000万円ずつ取得できます。つまり、配偶者は自宅での生活を続けながら預貯金等のその他の財産も取得できます。

配偶者にとっては魅力的な制度なので、同じような境遇の方は選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。新たな制度ですので、配偶者居住権のある不動産の資産評価や担保としての価値がどうなるのか等、未知な問題点が色々と提起される可能性があります。

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