“息子から日常的に暴力を振るわれていて、息子には自分の財産を残したくない!”
このような相談でいらっしゃる方もいます。通常、遺言を書いたとしても、遺留分減殺請求という制度があるため、一切の財産を息子に相続させないということは難しいのです。しかし、相続人の廃除が認められればその意思が尊重されます。この手続きをするには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき。
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき。
上記の事情があるときは、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続人の廃除の請求をすることができます。また、遺言に記しておくことも可能で、この場合は遺言執行者が申し立てをします。そして、相続人の廃除の審判が確定すると、廃除された者の戸籍にその旨が記載されます。この手続は、一度行ってしまうと変更することができないわけではなく、被相続人によっていつでも相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができ、遺言によって行うことも可能です。
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