相続法の大改正 ~遺言編~

相続法の改正が検討されていることはご存知でしょうか。相続法というのは通称で民法第5編の相続に関する条文の総称のことです。これまでにも相続分の修正があったのですが、高齢者が人口の割合で3割をしめるといった社会情勢の変化に対応しようと、大改正といってよいほどの大きな変更が検討されているようです。

具体的には配偶者居住権の保護、配偶者の貢献に応じた遺産分割方法、寄与分制度の見直し、遺留分制度の見直し、そして自筆証書遺言の方式の修正などが、今回の改正で盛り込まれるようです。今回は自筆証書遺言の方式の修正についてご説明させていただきます。

ご存知かもしれませんが自筆証書遺言は文案、日付、署名等の全てを手書きの肉筆で記載しなければ効力が発生しません。自筆と名前がついているように自書でなければんりません。代筆も認められておりません。この肉筆による自書というのが曲者で、財産を譲りたい対象者の数が多かったり、財産の内容が不動産、株式、預金など多岐にわたる場合に全て自書による筆記を行う場合は相当な労力を要します。

そこで遺言の作成でもっとも手間のかかる財産目録の作成については、パソコンやワープロによる事を認める案が検討されております。財産目録の作成はプロの法律家でもしんどいと感じることがあります。ましてや自筆であればなおさらです。この点につきパソコンなどで作成できるのは大きな利点であります。ミスをしても新たに印刷をすればよいのですから。ただしパソコンなどで財産目録を作成した場合はページごとに署名捺印が求められるようです。

他にも作成した自筆証書遺言を公的機関で預かる制度が検討されています。自筆証書遺言は自宅で書けて費用も掛からないという大きなメリットがありますが、紛失してしまったときは見つからなければどうにもならないという大きなデメリットもあるのです。遺言者が遺言の存在を伏せていた場合は見つからないことが珍しくありません。そこで公的機関に自筆証書遺言の保管を依頼しておけば紛失の恐れはほぼなくなります。

しかしいくら完璧に保管がなされていても、遺言の方式が法律の要件を欠いていたらその遺言は無効となります。具体的には全ての文を自書、日付の記載、署名捺印等の要件がありますが、これらの要件が一つでも欠けていれば自筆証書遺言は無効となってしまうのです。

法律の改正によって国民の方々にとって遺言の制度がより身近になり、利用しやすくなると信じております。どんな改正が行われても、司法書士として依頼人の方に喜んでいただけるようサポートをさせていただきます。

自筆証書遺言に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


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