遺言書保管制度とは自筆証書遺言を法務局に保管できる制度
現状では、自分で作成した遺言書(以下、自筆証書遺言書)は自宅で保管されることが多いので、紛失や相続人による廃棄や改ざんなどの可能性がありました。この問題を法務局に保管することで解決しようというのが遺言書保管制度です。また、遺言書が存在するのかが把握しやすくなるので、遺言作成者の思いの実現や相続手続きの円滑化などの効果が期待されます。
制度の開始日と予約の開始日
この制度の開始日が令和2年7月10日に決定いたしました。予約の開始日については令和2年7月1日から受け付ける予定のようです。
保管料
保管の申請料は一件につき、3,900円になります。
閲覧の請求料などの詳細は下記リンク先より確認できます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
(リンク先:法務省「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧」)
申請できる法務局
申請先は、遺言書作成者の住所地の法務局、本籍地の法務局、遺言者所有の不動産が所在する法務局のいずれかになります。管轄に関しては、通常遺言者の住所地を所在する法務局にお預けになりたいと考える方が大半でしょう。しかし全ての法務局が遺言書保管制度の対象となっているわけではありません。
例えば、住民票の住所が相模原市の方は相模原支局、川崎市の方は川崎支局と管轄が分かりやすいのですが、町田市の方は東京法務局八王子支局が管轄となっております。傾向としては大きな法務局が管轄となっているようです。
詳細は下記リンク先より確認できます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
(リンク先:法務省「自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧」)
手続きの流れ
- 自筆証書遺言書(手書きの遺言書)を作成する
※財産目録はパソコン等で作成可能 - 遺言書の保管の申請をする遺言書保管法務局を決める
※申請先は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地 - 申請書を作成する
- 保管の申請を②で選んだ法務局に予約をする
- 保管の申請をする
※必要書類:遺言書、申請書、本籍地記載の住民票、身分証(運転免許証、マイナンバーカードなど)、保管手数料3,900円 - 保管証の受領
※この制度の特徴としては遺言者自身が必ず法務局に出向かなければならないようです。委任状による代理の保管申請は認められておりません。
遺言書の制度には従来から存在する「公正証書遺言」のほか、「遺言書保管制度」が新たに追加されたことになります。遺言者の現状により、どちらの制度が向いているかが判断できます。不安や迷いなどがあるときは、ぜひ駅前双葉相談事務所へご相談ください。あなたが後悔しないための遺言書の作成に尽力させていただきます!