放置された不動産の固定資産税の支払義務と管理義務

現在全国で空家や所有者不明の土地が問題となっております。当事務所への相談件数も増加しているのを感じます。これら放置された土地・建物で問題となるのは、登記上の名義人となっている方が亡くなり相続人の数が枝分かれして増加している事が挙げられます。もっとも相続人が多くても相続人達の協力が得られるのであれば、時間と手間だけの問題になりいつかは解決します。非常に厄介なのは相続人の協力が得られないケースです。

孫の世代も相続人?!

相続人が多数になる不動産の名義変更では、孫の世代まで権利が発生していることも珍しくありません。不動産の存在も知らず、相続して権利者となっている自覚が全くないといった方もいます。実感がないのでわからなくもないですが、相続の当事者という意識が希薄で手続きに非協力的な場合が多く見られます。

無視できない相続

とても重要なことですが、相続による名義変更を行わなくても固定資産税を支払う義務は発生します。固定資産税は相続人の数で割った金額を市役所が各相続人に請求してくるわけではなく、相続人の代表者1名のもとに請求書が送られてきます。相続人の誰かが固定資産税を支払っているのです。基準としては不動産の持分が多い方や登記名義人の中で生きている方にあたりを付け、市役所が固定資産税の請求書をその方に送ります。当事務所に相談に来られる方は、相続人を代表して固定資産税を支払っている方がほとんどです。

他の相続人は税金を支払う必要がない?!

相続人の代表者が固定資産税を支払っていても、他の相続人にも法定相続分に応じて支払う義務が発生します。放置されていた年数が長ければ長いほどその金額は大きくなることは言うまでもないでしょう。

管理義務も発生

放置された不動産の義務は固定資産税の支払いだけではありません。老朽化した建物や、雑草の生い茂った土地などの管理義務も相続人全員が連帯して責任を負います。仮に放置された不動産が原因で第三者に損害を与えてしまった場合は、その損害賠償義務も連帯して負います

当事者である自覚をもつ

固定資産税の支払義務や、不動産の管理義務から解放されるためには、相続による名義変更を完了させる必要があります。相続人の誰かが主導して手続きを行ってくれるのであれば、その手続きに協力するべきです。なぜなら放置された不動産の所有者の相続人である以上は当事者だからです。

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