相続の内容は、お亡くなりになった人、順番、時期によって変わってきます。また、手続きに必要な書類や取得できる役所・機関も異なります。そのためか、相続手続きでは誤解が生じやすい傾向にあるようです。では、その中でも相談時に多い誤解を解説していきたいと思います。
離婚した配偶者の子供に相続は発生しない?!
離婚をすると夫か妻のいずれかが親権を行使する事が法律で定められていますが、新権者にならなかった親は子供と離れることになります。そのため何十年と連絡をとらないということも起こりえます。しかし血のつながった親子は、長期間離れ離れになっていても相続の対象となるのです。離婚によって別れた配偶者とは他人になり相続権の問題は生じませんが、別れたお子様とは他人とはならず相続権が存在します。つまり配偶者の離婚と親子の相続は関係がないという事です。
母親に単独で相続させるには子供全員が家庭裁判所で相続放棄?!
配偶者控除の1億6000万円の制度を利用するため、母親が単独で相続し、母親以外の相続人の子供は全員相続放棄をしようと考えたようです。しかし家庭裁判所で子供が全員相続放棄をしてしまうと、亡くなった配偶者の両親か、兄弟姉妹に相続権が発生してしまいます。
家庭裁判所で相続放棄手続きをするのではなく、遺産分割協議で母親単独で取得するように協議をするべきです。
不動産登記と戸籍の請求は、直接現地の法務局等に行く必要がある?!
この誤解をしている方は、かなりいるのではという印象です。不動産登記の請求は、北は北海道から南は沖縄まで、国内であればオンラインで行う事ができます。直接現地の法務局へ行く必要はなく、費用が特別高くなるということもありません。また相続手続きに必要な戸籍謄本は郵送で請求する事が可能です。
遺産分割協議は相続人全員が同席した場で行わなければならない?!
遺産分割協議は、「協議」という名称から口頭で相続人全員が同席して議論を交わすかのようなイメージがあります。しかし、相続分の分割・分配について相続人全員の意思が統一されていれば協議は成立します。例えば、遠方の相続人に遺産分割協議書を郵送し署名捺印をもらう方法でも問題ありません。相続人が青森、千葉、京都、鹿児島などに住んでいる場合、全員が集まるだけでも大変な負担になります。ですから、このような遺産分割協議も認められているのです。
何年も前に取得した戸籍謄本や印鑑証明書は使用できない?!
相続による名義変更であれば、多くの場合、昔に取得した戸籍謄本や印鑑証明書を使用することができます。ただし相続人の戸籍に関しては、被相続人が亡くなった日以降に取得したものでなければなりません。なぜなら被相続人の死亡時に相続人が生存していたことを証明する必要があるからです。