遺言は、相続して欲しい財産を特定の相続人に遺すために書くものです。しかし、ご自身が遺言で相続して欲しいと指定した相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。残念ながら遺言の効力は無くなってしまいます。そして通常の法定相続通りに相続されます。これは決してレアなケースではなく、高齢の夫が同じく高齢の妻に財産が渡るように遺言を書いた場合、どちらが先に亡くなっても不思議ではありません。
予備的遺言
上記のように、相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合、別の相続人に財産を遺したいと予め指定したい方もいるでしょう。例えば、夫妻と同居している子供がいる場合です。同居していない子供より優先してご自宅の土地・建物を相続させたいという気持ちになることもあるでしょう。その意思を残すためには、「第一に相続させたい妻が先に亡くなったら、同居している子供が相続をする」といった内容の遺言を書きます。このような遺言の方式を「予備的遺言」といいます。
予備的遺言は、理論的には妻の次に子、子が亡くなっていたら孫、さらにはまだ生まれていない子供も指定する事が可能です。(※ただし遺言者が死亡した時には懐胎し胎児の状態である必要があります。)しかし自筆証書遺言ならともかく、公正証書遺言の場合は記載される相続人数によって公証人の手数料が増えていきます。予備的遺言の方式で遺言を遺す場合は、現実に相続しそうな相続人を記載した方がよいでしょう。遺言の内容も複雑にならずに済みます。
後追い遺言
予備的遺言に似た方式で、「後追い遺言」という方式の遺言があります。例えば妻、子A,B,Cと相続人が4名いる場合、最終的には子Aに財産を全て相続させたいが、老後の生活に不安のある妻にとりあえず全財産を相続させたいというケースです。「全財産は妻が相続し、妻が亡くなったら夫から相続した財産はAに相続させる」と遺言書に記載します。
上記二つの方式は、可能な限り遺言者の最終意思を実現するのにとても有効です。せっかく遺言を遺すのであれば遺言者が納得できるよう、将来起こりうる様々なケースに対応できる内容にした方がよいでしょう。