相続手続きに成年後見人が必要になることがある?

遺言書がない

遺言書がない場合、相続が発生すると遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合うことが一般的です。これを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば、法律上定められた法定相続分に従わずに分割することが可能になります。

判断能力があることが前提

遺産分割協議は相続人全員が成人でかつ意思能力という物事を理解して判断する力があることが前提です。つまり、一人でも未成年者認知症等意思能力が十分でない相続人がいる場合は家庭裁判所が関与する手続きをしなくてはならないケースがあります。

未成年者や判断能力が十分でない人がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合において、法定代理人である親も相続人の一人であるときは利益相反になるため、家庭裁判所に遺産分割協議を代理する特別代理人選任の申し立てをしてからでないと手続きを進められません。また、判断能力が十分でない人がいる場合も、家庭裁判所に成年後見人や保佐人等の選任を申し立ててからでないと手続きを進められません。この仕組みは、判断能力の差によって遺産分割で不利になることを防ぐことを目的としているため、特別代理人や成年後見人等が遺産分割協議に参加する場合は、特段の事情がない限り、本人の法定相続分を確保する内容でなければ合意できません。なお、特別代理人は遺産分割協議が成立したら業務は終了しますが、成年後見人や保佐人は遺産分割協議のために申し立てた場合であっても、それが成立した後も意思能力が改善する等の事情がない限り、生涯にわたり財産管理業務が継続することに注意が必要です。

駅前双葉相談事務所では、特別代理人や成年後見人の就任実績が豊富なため、お気軽にご相談ください。


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