相続人が海外に在住している場合、相続登記はどうすれば良い!?

不動産の所有者が亡くなると、相続人は不動産の名義をどうするか検討することになります。まずは相続人が誰になるのかを把握する必要がありますが、その中に海外に在住の方がいる場合も珍しくありません。

相続人が日本に在住している場合

相続登記にあたって各相続人が取得する書類は、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書(遺産分割協議をしたとき)、住民票(不動産を取得する人)です。しかし、海外に在住していると住民票と印鑑登録証明書を取得することができません。そこで、相続人が居住している国にある日本領事館等の公館にて代替の書類を発行してもらう必要があります。住民票の代わりには在留証明書、印鑑登録証明書の代わりには署名証明書です。

相続人に外国籍の人がいる場合

上記の書類に加えて領事館等にて相続人であること等を証明する書類も求められます。

このように、海外在住の人や外国籍の人が相続人になるケースでは領事館等に行く必要があるため、書類に誤りがあると再度行かなければならなりません。場所によっては片道何時間もかかるようなケースもあることでしょう。そのような事態を避けるためにも、相続登記の手続きの際は司法書士に相談されることをおすすめします。なお、2022年時点では相続登記は義務づけられていないため、後回しにする人もいます。しかし、2024年4月から義務化することが決まり、また、面倒な手続きということで後回しにすると更に相続関係が複雑になることもあるため、早めに相続登記を申請することが望ましいです。

相続登記に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


相続でお悩みの方は、是非、相模原市矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」にご相談下さい。

無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。
ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

まずはあなたの疑問をお聞かせください。
声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。

相模原市 矢部駅前の司法書士法人「駅前双葉相談事務所」