毎年5月頃に送付される「固定資産税納税通知書」および「課税明細書」には、土地や建物の固定資産税評価額が記載されています。
不動産登記(相続登記等)においては、道路等を除き、この書類を使用して登録免許税を計算することができます。しかし相続税の申告の際は、土地についてこの評価額をそのまま計算の根拠とすることができません。
「倍率方式」や「路線価」という用語を聞いたことがあるという方も多いかと思いますが、宅地は固定資産税評価額と大きな差はないケースが多いです。一方で、市街地にある農地に関しては驚くほど大きな差が開くことがあります。
「固定資産税納税通知書・課税明細書の数字を足しても基礎控除以下だから相続税はかからない」と認識していたのに、実際には相続税の申告対象であったという事例は少なくありません。
そのため、特に農地を相続する場合には、税理士等の専門家に相談してみることをおすすめします。なお、当事務所で税理士を紹介することもできます。