令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行されたため、本籍地が他の市区町村にある人であっても最寄りの市役所で戸籍を取得できるようになりました(以下「広域交付制度」といいます。)。
相続が発生すると相続人を特定する目的で亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。従来は本籍地がある市区町村に請求をしないと取得できなかったためすべて揃えるまで時間がかかりましたが、広域交付制度が始まったことによって相続登記や金融機関等の相続手続きを進めるまでの期間を短縮できて相続人の負担を大幅に軽減できるようになりました。
ただし、この制度は戸籍のみを対象としているため、住民票の除票や戸籍の附票を請求する場合は所在地の市区町村にしなければなりません。また、戸籍を請求できる相続人が市区町村の窓口に行く必要があり、郵送請求や司法書士等の代理人が請求する場合は本籍地のある市区町村にしなければならないため注意が必要です。