現行法では、夫の親や妻の親に相続が発生した際に、配偶者には相続権がありません。配偶者が、夫の親や妻の親(以下、「義親」といいます。)の療養介護をしていたとしても、遺産分割協議をするときには蚊帳の外になってしまうという、配偶者にとってはやるせない状況になります。
しかし、民法の改正法が2019年7月1日に施行されることで、この不公平さが改善されることになりました。
親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族のことを指すため、子の配偶者にも金銭の請求権が得られます。ただし、内縁の配偶者にはその請求権は認められません。この請求額は、相続人との協議によって決めることになりますが、協議が成立しない場合は家庭裁判所に申立てすることも可能です。