預金者が死亡したことを金融機関が知ると、その口座は凍結されて引き出せなくなります。そのため、遺産分割協議の成立前に発生する葬儀費用や被相続人の医療費などは相続人が立て替えなくてはならず、相続時の大きな問題の一つとなっています。
そこで新設されたのが、預貯金の仮払い制度です。民法の一部改正により2019年7月1日に施行されます。では詳しくみていきましょう。
(1)家庭裁判所に申し立てする方法
家庭裁判所に遺産分割の審判又は調停を申し立て、他の相続人の利益を害しない金額を裁判所が判断して仮払いが認められます。
(2)金融機関に払戻し請求する方法
一定の金額の範囲で、各相続人が他の相続人の同意や裁判所の許可を得なくても請求できます。ただし、その上限は一金融機関当たり150万円です。
特に(2)の方法はより迅速に引き出せるため、利用しやすいと思われます。ただし、相続人の特定のための戸籍謄本や相続関係図等は従来のとおり提出が求められるため、その取得には一定の時間を要します。
また、2019年7月1日前に死亡した場合でも、施行日以降に手続きをすればこの制度を利用できます。なお、仮払いを受けた分は、 遺産分割をする際、請求者の法定相続分から差し引かれることになります。