子が未成年のうちに父が死亡した場合、相続手続きはどのような流れになるのでしょうか。
特別代理人を選任
未成年者は単独では有効な法律行為ができないため、相続手続きについても自己の意思によっては行えません。原則として、未成年者がいる場合は特別代理人を選任し、未成年者の代わりに代理人が遺産分割協議などの相続手続きを行います。
母は特別代理人になれない
父の死亡による相続の場合、特別代理人には相続人である母は就任できません。相続人同士では利益相反が起こり、母が遺産を独占することもできてしまうからです。相続人以外は、成人であれば特別代理人になることができます。遺産分割の内容を知られたくない場合や頼める人が周りにいない場合などの事情がある時は、司法書士等の専門家に依頼することも可能です。なお、相続放棄を母と未成年の子が同時に行うときは、特別代理人選任の申立てが不要です。
父が死亡した後に祖父が死亡した場合
父が死亡した後に祖父が死亡し祖父の遺産分割協議を行う場合は、相続人の立場ではない母は未成年の子の特別代理人になることができます。
遺産分割協議案の内容
特別代理人の選任は家庭裁判所に申立てが必要で、その際に遺産分割協議案も提出します。その内容が未成年者に不利だと判断されないためには、未成年者が法定相続分を確保する分割案が望ましいでしょう。