ご家族が亡くなったときに行う相続手続き。何から始めれば良いのか、どこに相談すれば良いのかなど、初めての経験で分からないことだらけなのが相続です。ここでは、相続手続きの一般的な流れを説明します。
相続の発生(死亡)からの流れ
・「死亡届(死亡診断書と同一用紙)」と「埋火葬許可申請書」を市区町村役場に提出。
※葬儀社が代行することが多い。
・火葬許可証を火葬場に提出。
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14日以内
・年金受給者死亡届を年金事務所に提出。
※国民年金は受給者の死亡後14日以内、厚生年金は10日以内。
※世帯主が死亡した場合には、世帯主の変更届を市区町村役場に提出。
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3か月以内
・相続放棄や限定承認をする場合、原則として自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述。
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4か月以内
・準確定申告
※個人事業主や不動産所得があった人等、確定申告をする必要がある人が死亡した場合、その死後4か月以内に1月1日から死亡した日までの所得を計算して申告及び納税。
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10か月以内
・相続税の申告
※相続税が課税される対象者は国民の8~9%程。申告対象者は10か月以内に管轄の税務署に申告及び納税。
期限はないものの早めにするべき手続き
- 遺言の有無の調査。
※遺言があった場合、家庭裁判所に検認手続き(公正証書遺言や法務局による遺言書保管制度を利用していた場合は不要) - 相続人の確定(被相続人の戸籍を出生から死亡まで全てを収集)
- 公共料金(電気・水道・ガス等)の名義変更
- 健康保険証の返却
- クレジットカードの返却
- 預貯金及び有価証券の名義変更
- 不動産登記の名義変更
- 自動車の名義変更
ざっと列記しただけでも、相続が発生すると手続きすることがたくさんあります。ご家族が亡くなった喪失感の中、相続人のみで手続きを進めることは大変なことです。司法書士は、相続の専門家として不動産の登記手続のみならず、一部を除いて相続手続き全般を相続人に代わって行うことができます。あなたの負担を軽減させるお手伝いをさせてください。迅速かつ確実な手続きで、一刻も早く相続の悩みから開放されるよう尽力致します。