1. はじめに:相続手続きの「今」を知る
2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(罰金)の対象となる可能性があるため、早めの対応が重要です。当事務所では迅速な相続登記だけではなく、不動産の売却サポートもいたします。
2. 手続きを効率化する2つの最新制度
「戸籍集めが大変」「何度も役所に行きたくない」という不便は、現在では大幅に解消されています。
① 戸籍の広域交付制度
最寄りの市区町村窓口(一箇所)で、全国にある亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍がまとめて請求可能です。ただし、相続人が請求する場合に限られます。
② 法定相続情報一覧図の活用
当事務所が法務局へ「法定相続情報一覧図」の保管申し出を代行します。これがあれば、銀行や証券会社の窓口ごとに大量の戸籍の束を提出する必要がなくなり、複数の手続きを同時並行で進められます。
3. 当事務所が代行できる主な手続き
相続人全員で合意された内容に基づき、下記の事務作業を代理可能です。
不動産
法務局に相続登記(名義変更)の申請、法定相続情報一覧図の申し出
預貯金
金融機関に凍結口座の解約・払戻手続きの代行
有価証券
証券会社での承継・名義書き換えのサポート
書類作成
相続人間における合意内容に基づいた遺産分割協議書の作成
4. 専門家ネットワークによる「ワンストップ支援」
相続には、登記以外にも税金や境界の問題など、様々な分野の専門知識が必要になります。当事務所では信頼できる専門家と連携して問題を解決します。
税理士: 相続税の申告が必要な場合、スムーズにバトンタッチします。
土地家屋調査士: 土地の境界が不明確な場合や遺産分割の前提として分筆が必要な際に連携します。
弁護士: 万が一、相続人間で法的な紛争が生じた場合は、弁護士をご紹介します。
※司法書士は、相続人間で争いがある場合の交渉や仲裁は法律により行えませんが、合意後の書類作成・登記・金融機関の手続きはお任せください。
5. 相続不動産の「売却・活用」もサポート
「実家を相続しても住む予定がない」「売却して現金で分けたい」というご希望にもお応えします。
売却を前提とした相続: 登記完了後、不動産会社と連携し、売却プランをご提案します。
換価分割のサポート: 不動産を売却した代金を相続人で分ける「換価分割」に必要な遺産分割協議書の作成や、手続きのサポートを行います。
6. まとめ:一人で抱え込まずにご相談を
「こんな些細なことを聞いてもいいのかな?」と迷われる必要はありません。円満な相続を実現するためのサポートをいたします。お気軽にご相談ください。











