養子には2種類ある?!
親子関係のない人同士が当事者の意志により、法律上親子関係を成立させる制度です。養子には普通養子と特別養子の2種類があります。普通養子と特別養子の大きな違いは、前者が実親との親子関係を存続したまま養親とも親子関係になりますが、後者は実親との親子関係を消失させて養親とのみ親子関係が成立する点です。したがって、実親が死亡した場合、普通養子は相続人になれますが、特別養子は相続人にはなれません。
代襲相続の注意点
養子には代襲相続について注意すべき点があります。例えば、親A、子B、孫CのうちBの死亡後にAが死亡した場合、CはBの代わりに相続(※代襲相続といいます)します。しかし、BがAの養子だった場合には必ずしもCは相続人になれるわけではありません。Cの出生後にAとBが養子縁組した場合、法律上CはAの直系卑属に該当しないため相続人になれません。一方、AとBの養子縁組成立後にCが出生した場合はCは相続人になることができます。