自分の死後不動産を孫に譲りたい場合、孫に遺贈するという遺言書を残すことにより、子を経ることなく不動産登記の名義を孫にすることができます。しかし、遺贈は相続よりも税金が多くかかることに注意する必要があります。
登録免許税
登記申請のときに納める登録免許税は、相続の場合は不動産の評価額に1000分の4を乗じた金額ですが、遺贈の場合はその5倍である1000分の20を乗じた金額になります。
※推定相続人の場合を除く
不動産取得税
相続では発生しない不動産取得税も、孫への遺贈の場合では発生します。
※代襲相続人の孫を除く
※包括遺贈を除く
相続税
相続税が発生する場合は、孫が取得した財産にかかる相続税額に、その相続税額の2割が加算された金額を納めなければなりません。
以上のように、孫への遺贈を検討する場合は、負担する税金が多くなることも考慮した方が良いでしょう。